貸渡約款
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第1条

当社の自動車(以下、車両という)の貸渡に就いては別に特約のある場合を除き、この約款に従って契約したものとする。

第2条

借受人は、借受車両の運転免許の所有者でなければならない。

第3条

借受人は借受車両の保全と安全運行及び事故防止のため最善の注意を払い、そのための当社係員の指示に従わなければならない。

第4条

借受人が道路交通法並びに道路運送法等その他関係諸法規及び公の秩序又は善良なる風俗等に反する行為をした場合は、契約中に於いても当契約を解除することが出来る。

第5条

貸渡料金は別に定めるところによる。

第6条

収受した料金は別に定める場合(料金適用方)を除き割戻しをしない。

第7条

貸渡車両に対する借受人の責任は借受車両の引渡しを受けた時に始まり、借受車両を当社に引渡した時をもって終わるものとする。

第8条

契約期間を延長しようとする時は契約終期時間前に当社に連絡しなければならない。尚、連絡のない場合には借受車両の保護を関係警察機関に依頼することがある。

第9条

貸渡車両の整備不良が原因と証明される損傷に対する借受人の損害に対して当社はその程度に応じて考慮する。

第10条

借受人の不注意並びに交通事故等により借受車両の損傷があった場合は、修理に要した費用を借受人が負担するものとする。それに要した貸渡車両の運休費は借受人が負担するものとする。

第11条

当社は当該車両について締結された損害保険契約により補償制度の限度内において、借受人の損害賠償責任を填補するものとする。

第12条

借受人が駐車違反を行った場合には、借受人が反則金を納付し、駐車違反に伴うレッカー移動等に係る諸経費を負担するものとする。また、警察から駐車違反に関する連絡があった場合において、借受人が違反を処理していない場合には、当社は違反を処理することを促すことが出来る。

第13条

借受人が反則金等を納付せず、又は駐車違反に伴う諸経費を負担しなかった場合であって当社がこれを負担した場合には、当社は借受人に請求出来るものとする。また、借受人が違反を処理しない場合は、当社は借受人に対し以後の仕様を制限出来るものとする。

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